お金の仕組み 第6話

所得控除の種類

所得金額所得控除 = 課税所得額

所得控除が大きくなれば、その分、課税所得額が下がって、所得税や住民税が安くなということは前回話しました
https://tadamitsu.com/archives/510

今回は所得控除の種類についてです。

所得控除を大きくするためには、種類や内容を知っておく必要がありますよね。

それでは、所得控除の種類について見ていきたいと思います。

所得控除
所得控除は、【人的控除】と【物的控除】に分けられます。

【人的控除】についてですが、人的控除の配偶者控除、配偶者特別控除については今年改正がありましたので、以下のURLを参考にしてください。
http://www.y-create.co.jp/forcreator/dependent_6th/

まずは扶養控除に注目してください。扶養控除は金額が大きいうえに、扶養の範囲が広いという特典があることは、あまり知られていないんですよね。
税法では「6親等以内の血族、もしくは3親等以内の姻族」となっています。

6親等というと、じいちゃんの兄弟からいとこの子供まで3親等以内の姻族なら妻のおじ、おばまで扶養に入れられます。ビックリするぐらい広いですよねぇ。
まずはこの広さを覚えておいてください。

次に扶養の定義ですが「扶養していること」「生計を一にしていること」が扶養控除に入れられる条件です。でも「扶養していること」というのは、税法上、具体的な定義がないため「金銭的にいくら以上援助していれば扶養している」という縛りがありません。つまり面倒を見ていれば扶養していることになっちゃうんです。

また、扶養控除最大の誤解は「同居している人しか対象にならない」と思われていることです。

扶養控除には、わざわざ「同居老人」という特別枠が設けられていますから、逆に言えば別居していても扶養に入れられるということです。ただし条件は「扶養していること」「生計を一にしていること」です。

前に「言葉は魔法だ」と言いましたが、言葉は解釈の仕方によって人それぞれの見方が変わります。そして、法律には、わざとグレーな部分を作っておきます。

何故か?・・・それを利用したい人がいるからです。

話はそれましたが、これが「扶養控除」です。

次に公的年金をもらっている親についてですが、これも条件を満たせば、扶養にできます。
簡単な判断基準ですが、65歳以上の人なら158万以下65歳未満の人なら108万以下で扶養にいれることが出来ます。

次に障害年金や遺族年金をもらっている親を扶養にいれられるか?ですが、これも、障害・遺族年金以外に38万以上の収入が無ければ扶養に入れられます。

なぜなら、障害年金や遺族年金は、非課税所得と言われ国からいくら受給されても所得にはカウントされないからです。

他にも、勤労学生控除や寡婦控除などがありますが、日常的に使われるのは、上記の控除なので、もう一度見直してみてくださいね。以外に「今まで控除できたのにしてなかったぁ〜」ということがあるので。

何度も言うように私たちがコントロールできるのは支出(税金)です。

知識があるか無いかで、年間〇〇万もの支出が抑えられます。
それを、子供への投資(習い事)に使ってもいいし、〇〇家の投資(将来の年金)に使っても構いません。

お金は「道具」です。この「道具」をうまく使う方法を考えていきましょう。

次回は【物的控除】についてみていきたいと思います☆

4 thoughts on “お金の仕組み 第6話

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