お金の仕組み 第7話

所得控除の種類②

今回は前回の続きで【物的控除】についてみていきたいと思います☆

【物的控除】は7つに分けることが出来ますが、ここでは役立ちそうなものを紹介したいと思います。

まず、社会保険料控除。

前回、人的控除の扶養控除で「扶養の範囲は広い」そして、扶養の定義は「扶養していること」ということを話しました。この社会保険料控除も扶養と考え方はほぼ同じです。「家族の分であっても、その保険料を払っている人が控除を受けられる」ということです。

つまり、社会保険料控除は、自分の分だけでなく、家族にかかった分も支払っていれば控除を受けられます。しかも、支払った分は全額控除できます。

退職した人、遺族年金をもらっている人などが家族にいる場合対象となりますので、ぜひ確認してください。

 

次に、雑損控除。

対象は、災害、盗難、横領による損失で、税法上「生活に必要とされる住宅、衣類、家具などの資産」とされています。

東日本大震災により被害を受けてそれにかかった費用は、全て雑損控除となりました。意外とここ気付かず、ただ家の修理代を支払っただけ、という人は多かったのではないかと思います。

また、家のシロアリ駆除、雪下ろし費用等も対象となります。災害や盗難で被害を受けた場合は「証明書」をとることが肝心です。火災は消防署(り災証明書)、地震等は市役所(被災証明書)、盗難は警察署(被害証明書)ですので覚えておいてくださいね。

 

小規模企業共済掛金控除。

これは、みなさんも聞いたことがあるかもしれませんイデコ(個人型確定拠出年金=iDeCo)です。2017年1月から加入者拡大となり、公務員や専業主婦も加入できるようになりましたね。掛け金に上限はあるものの、掛け金の全額が所得控除になります。

詳しくはこちらを参照してください。https://diamond.jp/articles/dol-creditcard/74168

 

寄付金控除。

ふるさと納税です。ふるさと納税も上限が決まっています。この上限が分からずに敬遠している人は多いのではないでしょうか。

やるか、やらないかで言ったら確実に「やる」選択肢をとってください。

じゃ、ふるさと納税の上限は?

めんどくさい計算を無しにして考えるなら上限は、年間支払う住民税の約2割です。住民税が年間20万なら4万です。ぜひ利用してください。

 

その他にも、医療費控除、生命保険控除、地震保険控除がありますが、これらは年末調整で行っているので割愛します。

 

どうでしょう?人的控除と物的控除を見てみましたが、意外と知らないことも多かったと思います。

お金の仕組み第6・7話は、細かい部分を見てきましたが、すぐに実践できる部分です。参考にしてみてください。

お金の仕組み第6話https://tadamitsu.com/archives/536

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